条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法施行規則 第八条の四 (役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第八条の四

第四十一条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法施行規則第八条の四(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の三(役員のために締結される保険契約) 内航海運組合法施行規則 目次 第八条の五(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) →