条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法施行規則 第十六条 (経由)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(経由)

第十六条

法及びこの省令の規定により海運組合等その他の者が国土交通大臣に対し申請、届出その他の手続をしようとするときは、当該手続に係る海運組合等の住所がその管轄区域内にある地方運輸局長を経由して行わなければならない。ただし、第十三条の規定による申出書を提出しようとするときは、当該海運組合等の設立又は合併を認可した地方運輸局長を経由して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法施行規則第十六条(経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 内航海運組合法施行規則 目次