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内航海運組合法施行規則 第十四条 (役員の変更の届出)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(役員の変更の届出)

第十四条

海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等の設立又は合併に関する国土交通大臣の職権が内航海運組合法施行令第一項の規定により地方運輸局長に委任されている場合は当該地方運輸局長)に提出しなければならない。

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