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船員労働統計調査規則 第十三条 (調査票及び集計表の保存)

昭和三十二年運輸省令第八号府省令
(調査票及び集計表の保存)

第十三条

国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。

2国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。

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