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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十七条 (選手登録証)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(選手登録証)

第十七条

競輪振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。

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