条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
競輪審判員、選手および自転車登録規則
› 第十七条
競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十七条 (選手登録証)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
府省令
(選手登録証)
第十七条
競輪振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競輪審判員、選手および自転車登録規則第十七条(選手登録証)について教えてください」と聞く
← 第十六条(欠格事由)
競輪審判員、選手および自転車登録規則 目次
第十八条(登録の有効期間) →