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工業用水法施行規則 第八条 (承継の届出)
昭和三十二年通商産業省令第二十二号
府省令
(承継の届出)
第八条
法
第十条第三項
の規定による届出をしようとする者は、
様式第十
による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
第10条
様式第十
(e-Gov)
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