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工業用水法施行規則 第八条 (承継の届出)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号府省令
(承継の届出)

第八条

第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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