(本邦に含まれない島)
第一条
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。