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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第十条の二 (適正な費用の請求の確保)

昭和三十二年厚生省令第十六号府省令
(適正な費用の請求の確保)

第十条の二

保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

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