(適正な費用の請求の確保) 第十条の二 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗