第一条
保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第三号)の公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び附則第三条の規定は、令和六年十月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。