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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第九条 (帳簿等の保存)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(帳簿等の保存)

第九条

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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