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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第五条の二の二

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令

第五条の二の二

前条第二項の厚生労働大臣の定める保険医療機関は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第五条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

2前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

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