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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第二条の二 (診療に関する照会)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(診療に関する照会)

第二条の二

保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

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