条文くん法令検索 AIに質問する

保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十九条の四 (指定訪問看護事業との関係)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(指定訪問看護事業との関係)

第十九条の四

医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

2医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則第十九条の四(指定訪問看護事業との関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の三(特定の保険薬局への誘導の禁止) 保険医療機関及び保険医療養担当規則 目次 第二十条(診療の具体的方針) →