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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十一条の三 (報告)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(報告)

第十一条の三

保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

2前項の規定による報告は、当該保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

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