条文くん法令検索 AIに質問する

保険医療機関及び保険医療養担当規則 第一条 (療養の給付の担当の範囲)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(療養の給付の担当の範囲)

第一条

保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三の次に一条を加える改正規定平成二十四年十月一日
  2. 第一条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の改正規定及び第二条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第三号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二条及び第四条の規定公布の日
  2. 第二条及び第四条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年六月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び附則第三条の規定は、令和六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条(療養の給付の担当の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

保険医療機関及び保険医療養担当規則 目次 第二条(療養の給付の担当方針) →