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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令 第一条 (施行期日)

昭和三十二年大蔵省令第五十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

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