条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令
› 第一条
指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令 第一条 (施行期日)
昭和三十二年大蔵省令第五十九号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令 目次