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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の二 (使用前検査の実施)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(使用前検査の実施)

第二条の二

使用前検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
  2. 機能及び性能を確認するために十分な方法
  3. その他使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法

2使用前検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

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