条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の六 (放射性物質による汚染の状況等の測定)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(放射性物質による汚染の状況等の測定)

第二条の十一の六

第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
  2. 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこの値を算出することとする。
    2. イの測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
    3. 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
  3. 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
  4. 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。

e-Gov法令検索で第二条の十一の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の六(放射性物質による汚染の状況等の測定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の十一の五(線量等に関する措置) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第二条の十一の七(使用施設等の施設管理) →