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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の四 (管理区域への立入制限等)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(管理区域への立入制限等)

第二条の十一の四

第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

  1. 管理区域については、次の措置を講ずること。
    1. 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
    2. 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
    3. 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
    4. 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
  2. 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
    1. 人の居住を禁止すること。
    2. 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

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