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核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の十一 (貯蔵)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(貯蔵)

第二条の十一の十一

第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講ずること。
  4. 核燃料物質を貯蔵する場合において、核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱(次条において「崩壊熱等」という。)により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
  5. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  6. 六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
  7. 核燃料物質(前号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵は、核燃料物質が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他核燃料物質が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
  8. 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。

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