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核燃料物質の使用等に関する規則 第十六条 (定義)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(定義)

第十六条

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三及び四
  4. 旧核燃料物質使用規則この規則による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
  5. 新核燃料物質使用規則この規則による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
  6. 七から二十まで
  7. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。

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