条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の五 (廃止措置として行うべき事項)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第十六条の五

第四十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の五(廃止措置として行うべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の四(核物質防護管理者の要件) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 目次 第十六条の五の二(廃止措置実施方針に定める事項) →