条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
› 第十五条の二
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十五条の二
昭和三十二年総理府令第八十三号
府省令
第十五条の二
削除
e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十五条の二について教えてください」と聞く
← 第十五条(保安規定)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 目次
第十五条の三(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請) →