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特別とん譲与税法施行規則 第三条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和三十二年総理府令第二十一号府省令
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第三条

総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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