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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第二十三条 (総務省令で定める階級)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(総務省令で定める階級)

第二十三条

令別表備考一の総務省令で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

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