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駐車場法施行令 第三条 (駐車料金を徴収することができない自動車)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(駐車料金を徴収することができない自動車)

第三条

第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。

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(駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている路外駐車場又は現に新設工事中の路外駐車場については、第十四条の規定による改正後の駐車場法施行令第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。

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