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駐車場法施行令 第十九条 (権限の委任)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(権限の委任)

第十九条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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