(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
第一条
駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
- 一小売店舗
- 二事務所
- 三娯楽・レクリエーション施設
- 四流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設
駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。