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内航海運組合法施行令
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内航海運組合法施行令 第一条 (施行期日)
昭和三十二年政令第二百九十二号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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