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高速自動車国道の路線を指定する政令 第一条 (施行期日)
昭和三十二年政令第二百七十五号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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