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内閣官房組織令 第六条 (内閣審議官)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣審議官)

第六条

内閣官房に、内閣審議官を置く。

2内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3内閣審議官の定数は、併任の者を除き、八十人とする。ただし、そのうち四十六人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

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