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内閣官房組織令 第五条の二 (人事政策統括官)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(人事政策統括官)

第五条の二

内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。

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