(人事政策統括官) 第五条の二 内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。2人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗