工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
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この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。