条文くん法令検索 AIに質問する

工業用水法施行令 第一条 (指定地域)

昭和三十二年政令第百四十二号政令
(指定地域)

第一条

工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水法施行令第一条(指定地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

工業用水法施行令 目次 第二条(報告の徴収) →