(戻入れの場合の揮発油税の控除等)
第十一条
法第十七条の規定により控除又は還付すべき揮発油税額に相当する金額は、当該戻入れ又は移入に係る揮発油の数量からその百分の一・三五に相当する数量を控除した数量につき、揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額とする。
2法第十七条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該製造場であつた場所の所在地及び名称
- 三廃棄をしようとする揮発油の数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
3税務署長は、法第十七条第四項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
4法第十七条第五項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第四項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一当該揮発油の数量
- 二前号の数量の百分の一・三五に相当する数量
- 三第一号の数量から前号の数量を控除した数量
- 四前号の数量に対する揮発油税額
- 五その他参考となるべき事項