条文くん法令検索 AIに質問する

特別とん税法施行令 第四条 (犯則事件の調査及び処分の手続)

昭和三十二年政令第四十九号政令
(犯則事件の調査及び処分の手続)

第四条

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別とん税法施行令第四条(犯則事件の調査及び処分の手続)について教えてください」と聞く
← 第三条(担保の提供の手続等) 特別とん税法施行令 目次