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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第百二十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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