(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百一条 施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗