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国土開発幹線自動車道建設法 第二十三条 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第六十八号法律
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。

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