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国土開発幹線自動車道建設法 第十三条 (組織)

昭和三十二年法律第六十八号法律
(組織)

第十三条

会議は、委員二十人以内をもつて組織する。

2委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者六人
  2. 参議院議員のうちから参議院の指名した者四人
  3. 学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者十人以内

3会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

4第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

5委員は、非常勤とする。

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