(組織)
第十三条
会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
2委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一衆議院議員のうちから衆議院の指名した者六人
- 二参議院議員のうちから参議院の指名した者四人
- 三学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者十人以内
3会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
4第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
5委員は、非常勤とする。
会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
2委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
3会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
4第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
5委員は、非常勤とする。