条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際海上物品運送法
› 第十七条
国際海上物品運送法 第十七条 (郵便物の運送)
昭和三十二年法律第百七十二号
法律
(郵便物の運送)
第十七条
この法律は、郵便物の運送には、適用しない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際海上物品運送法第十七条(郵便物の運送)について教えてください」と聞く
← 第十六条(運送人等の不法行為責任)
国際海上物品運送法 目次
第五十二条(政令への委任) →