(特約禁止の特例) 第十二条 前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗