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国際海上物品運送法 第十二条 (特約禁止の特例)

昭和三十二年法律第百七十二号法律
(特約禁止の特例)

第十二条

前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。

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