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放射性同位元素等の規制に関する法律 第六十五条 (主務省令への委任)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(主務省令への委任)

第六十五条

前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

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