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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の三十五 (登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)

第四十一条の三十五

第三十六条の二第一項の登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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