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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の三十三 (資格講習の実施に係る義務)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(資格講習の実施に係る義務)

第四十一条の三十三

登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。

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