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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の三十一 (登録資格講習機関の登録)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録資格講習機関の登録)

第四十一条の三十一

第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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