(登録資格講習機関の登録) 第四十一条の三十一 第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の三十一を開く ↗