(登録運搬物確認機関の登録) 第四十一条の二十一 第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の二十一を開く ↗