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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の十五 (登録検査機関の登録)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録検査機関の登録)

第四十一条の十五

第十二条の八第一項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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