(登録検査機関の登録) 第四十一条の十五 第十二条の八第一項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の十五を開く ↗