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放射性同位元素等の規制に関する法律 第百一条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第百一条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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