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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第九十七条 (検討)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(検討)

第九十七条

附則第十七条及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

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