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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十四条 (経過措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(経過措置)

第七十四条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。

2前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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